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西日本豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

西日本豪雨被災者の診療の取り扱いの延期について

2018/10/25(木)

 10月24日付の厚労省の事務連絡で、西日本豪雨の被災者について、(1)保険証を持参せず受診した場合でも保険診療を可能、(2)医療保険の一部負担金を免除――とする取り扱いについて、12月末まで延長することとされました。

 対象は、①災害救助法適用市町村の国保加入者、②災害救助法適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療の加入者、③協会けんぽ、④一部の健康保険組合―となります(詳細はこちら)。

 

 医療機関の窓口での対応につきましては、本ブログの「被災された方の診療について(1) (2)」をご参照ください。なお、2019年1月1日以降の一部負担金の取り扱いについては、保険者から交付された「一部負担金等の猶予・免除証明書」を提示した被災者のみ、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとなります。

被災された方の診療について(3)「介護保険サービスについても医療と同様の取り扱いとなります」

2018/07/19(木)

 厚生労働省より「平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて」と題した事務連絡が発出されています。

 介護保険サービスについても医療と同様で、被災者は (1) 介護保険被保険者証の提示がなくてもサービス提供が可、(2) 一部負担金は猶予となり、徴収の必要なし(施設の食費・居住費を除く)――となります。また、対象者の要件、実施市町村の一覧なども示されていますので、ご参照ください。

 

 なお、本事務連絡は随時更新されていますので、詳細は厚生労働省ホームページ「平成30年7月豪雨について」をご参照ください。

 

 

被災された方の診療について(2)「医療機関窓口で一部負担金を受け取る必要はありません」(10月末まで)

2018/07/17(火)

 2018年7月12日付厚生労働省事務連絡において、西日本豪雨被災者の診療等に係る窓口での一部負担金を免除まはた猶予することとなりました(10月末まで)。医療機関(被災地以外の医療機関も含む)においては、窓口で一部負担金を徴収する必要はありません。以下の対応を必ず行うよう、お願いいたします。

 

一部負担金が免除または猶予となる期間など

2018年10月末までの診療、調剤及び訪問看護

* 入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む)については、一部負担金を徴収してください

 

一部負担金が免除または猶予となる対象者の要件

(1)一部負担金が免除または猶予となる対象者

西日本豪雨に係る災害救助法の適用市町村の住民の方で、次の保険者に加入されている方

  • 災害救助法適用市町村の市町村国保および同法適用の市町村が所在する府県の後期高齢者医療

  • 協会けんぽ、一部の健保組合

医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者(2018年7月17日18時時点)

 

(2)以下のいずれかに該当する旨を申し出た方

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨 * 罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申請で構いません

  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った旨

  • 主たる生計維持者が行方不明である旨

  • 主たる生計維持者が事業廃止または休止した旨

  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 

医療機関の保険請求について

(1)重要:免除または猶予対象者の保健診療について、医療機関は一部負担金も含めた全額を保険請求してください。

* 入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む)については、標準負担額の支払いを受ける必要があります

 

(2)レセプト請求について

  • 保険者が特定できない方のレセプトについては、電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えない

  • 免除または猶予に係るレセプトについては、レセプトの欄外上部に赤字で「災1」と記載する(電子レセプトの場合は、レセプト共通レコードの「レセプト特記事項に「96」、保険者レコードの「減免区分」には該当するコード、摘要欄の先頭に「災1」と記録する)

  • 同一の患者さんで免除または猶予の対象分と対象外のレセプトが混在する場合(被災前・被災後の診療など)は、双方を2枚1組として、1人分ずつ綴じておく

  • 同一の患者さんで免除または猶予の対象分と対象外を区分することが困難な場合は、明細書の欄外上部に赤色で「災2」と記載し、被災以前の診療に関する一部負担金等の額を摘要欄に記載する(電子レセプトの場合は、レセプト共通レコードの「レセプト特記事項」に「97」、保険者レコードの「減免区分」には該当するコード、摘要欄の先頭に「災2」と記録する)

 

* 災害医療の取り扱いについては、当会会員医療機関に1部無料でお配りしている「公費負担医療等の手引」(2017年9月)のP.587~P.600に詳述されておりますので、ご参照ください