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コンタクト・レンズ処方箋

 2005年4月から薬事法が改定されたのを受けて、コンタクト・レンズ販売店では処方箋の提示を求めるようになりました。診察を受けて、その後すぐに購入する場合には、処方箋の存在を意識するようなことがないかも知れませんが、レンズを購入しようとしたときに処方箋がないと販売できないと言われた方もいらっしゃることでしょう。

 そもそもコンタクト・レンズは、使用者に対して(1)眼科医が諸検査の上、処方箋を書き、それを持って(2)使用者が販売店で購入し、そのレンズを(3)眼科医がチェックするという3つのステップを踏んで、使われるべきものです。しかし、インターネット販売をはじめとして、(1)、(3)のステップが欠落した状態で扱われるレンズが増えてきたために、眼障害の発生が増えてきたことから、その防止策の第一歩として薬事法の改定が行われました。

 改定の大きなポイントは、コンタクト・レンズの販売が届出制から許可制になったことで、販売店は定められた基準を満たし保健所等の立入検査に合格しなければ販売ができなくなりました。これに伴い販売管理も厳しくなり、医師が処方した証拠として処方箋が必要になってきたのです。その他にも、仕入れたレンズ、販売したレンズの製品番号も記録しなければならなくなり、その番号が処方箋にも記載される例も見受けられるようになっています。

 いずれにしても、使用者が適正なレンズを正しく使うことで眼障害が減ればよいわけです。そのためには前述の3つのステップを経て各自の目に合ったレンズを購入することが重要です。それとともに、使用者の皆さんも正しい使い方を守って、定期検査を受けることが大切です。

 コンタクト・レンズを使っている皆さんは、今一度手元のある取扱説明書を読み返し、自分が正しい使い方をしているか確認してください。そして、わからないことがあったら、定期検査の際に担当の眼科医に遠慮なく尋ねてみてください。