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資格証明書

 平成12年度4月1日以降、災害や特別な事情もなく納期限経過後1年以上保険料を滞納した被保険者は、国保「保険証」の返還に応じることが義務付けられました。この被保険者には、「国保被保険者資格証明書」が発行されます。

 医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となり、後日、患者が市区町村に領収書を添えて申請した際に、患者負担分を除いた額が払い戻しされます。納期限から1年6ヶ月を経過すると国保の給付が全部、または一部差し止められ、さらに滞納が続くと差し止められた保険給付額が滞納保険料に充てられることとなります。

 これまで「資格証明書の交付」は国民健康保険だけの制度でしたが、2008年4月より施行された後期高齢者医療制度でも制度として導入されました。

 また横浜市では、資格証明書の発行が全国で最も多く、08年3月時点で34,000以上の世帯に発行されています。これにより資格証明書の患者さんの受診控えが増えているなど、大きな社会問題と発展しています。

(2008年6月24日現在)

 平成12年度4月1日以降、災害や特別な事情もなく納期限経過後1年以上保険料を滞納した被保険者は、国保「保険証」の返還に応じることが義務付けられました。この被保険者には、「国保被保険者資格証明書」が発行されます。

 医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となり、後日、患者が市区町村に領収書を添えて申請した際に、患者負担分を除いた額が払い戻しされます。納期限から1年6ヶ月を経過すると国保の給付が全部、または一部差し止められ、さらに滞納が続くと差し止められた保険給付額が滞納保険料に充てられることとなります。

 これまで「資格証明書の交付」は国民健康保険だけの制度でしたが、2008年4月より施行された後期高齢者医療制度でも制度として導入されました。

 また横浜市では、資格証明書の発行が全国で最も多く、08年3月時点で34,000以上の世帯に発行されています。これにより資格証明書の患者さんの受診控えが増えているなど、大きな社会問題と発展しています。

(2008年6月24日現在)