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混合診療
日本の健康保険制度では、健康保険でみることができる診療(薬や材料も含みます)の範囲を限定しています。混合診療とは、健康保険の範囲内で賄う保険診療と、範囲外で患者さん自身が費用を支払う自費診療が混在することを言います。
現在、日本では健康保険の範囲内の診療と範囲を超えた診療が同時に行われた場合、平等な医療を提供するために、範囲外の診療に関する費用を患者さんから徴収することを健康保険上「禁止」しています。一連の医療サービスの中で、患者さんから別途費用徴収を行うことが認められているのは、法で定められたごく一部のものに限定されています。
(2006年12月1日現在)
日本の健康保険制度では、健康保険でみることができる診療(薬や材料も含みます)の範囲を限定しています。混合診療とは、健康保険の範囲内で賄う保険診療と、範囲外で患者さん自身が費用を支払う自費診療が混在することを言います。
現在、日本では健康保険の範囲内の診療と範囲を超えた診療が同時に行われた場合、平等な医療を提供するために、範囲外の診療に関する費用を患者さんから徴収することを健康保険上「禁止」しています。一連の医療サービスの中で、患者さんから別途費用徴収を行うことが認められているのは、法で定められたごく一部のものに限定されています。
(2006年12月1日現在)