課税所得(※1)が145万円以上の方には、一律に「3割負担」と書かれた受給者証が発行されています。
しかし年収が以下に該当する方は負担が軽くなる可能性があります。市町村等に申請しましょう。
(※1)課税所得とは・・・前年の収入から様々な控除を差し引いた額
窓口での自己負担限度額も変わります
世帯の年収が520万円未満(単身世帯:383万円未満)の方は、自己負担限度額(外来)が1万2千円になります。
また、年収が520~621万円未満(単身世帯:383~484万円未満)の方も、申請すれば負担限度額は1万2千円(2年間)になります。
※「高齢受給者」の方は各保険者に、「老人保健対象者」の方は市町村に申請してください。
※現在1割負担の方も、申請により1カ月の負担限度額が減額されることがあります。市町村等におたずねください。