医療保険制度の改正により、06年10月から高齢者の窓口負担などが変更になりました。
10月から変更となった主な内容
1.70歳以上の高齢者の窓口負担の改正
2006年10月から、70歳以上の高齢者「現役並み所得者」に該当する方は、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割から3割に変更されました。高齢者の負担割合は、前年度の所得に応じて一般(1割負担)または現役並み所得者(3割負担)の判定がされます。
※「現役並み所得者」とは・・・70歳以上の高齢者の方で、年間所得が520万円以上(単身の方は383万円以上)の方のことをいいます。
ただし2年間の経過措置として、現役並み所得者であっても下記要件に該当する場合は、自己負担限度額が一般の適用となります。
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判定の基準 |
区 分 |
負担割合 |
| 世帯に属する70歳以上の高齢者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
現役並み 所得者 |
3割 |
| 上記に該当するが、住民税課税所得が145万円以上213万円未満の場合 |
現役並み 所得者 |
3割 ※ただし自己負担限度額は「一般」適用 |
| 世帯に属する70歳以上の高齢者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合 |
一般 |
1割 |
ただし、上記の現役並み所得者に該当する場合でも、収入の額が以下に該当する場合、別途申請をしていただくことで特例として1割または特例措置部分該当(限度額一般適用)の認定をすることが出来ます。
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判定の対象 |
基準収入額 |
該当区分 |
| 世帯に属する70歳以上の高齢者の方が1人の場合 | 左記に該当する方の収入の合計が383万円以上484万円未満 |
現役並み所得者 ※自己負担限度額「一般」適用 |
| 左記に該当する方の収入の合計が383万円未満 | 一般 | |
| 世帯に属する70歳以上の高齢者の方が2人以上の場合 | 左記に該当する方全員の収入の合計が520万円以上621万円未満 |
現役並み所得者 ※自己負担限度額「一般」適用 |
| 左記に該当する方全員の収入の合計が520万円未満 | 一般 |
注) 老人保健受給者の負担割合判定については、世帯に属する70歳以上の高齢者および65歳以上で障害認定による老人医療受給者が判定対象となります。
2.1ヶ月の自己負担限度額について
平成18年10月より高齢者の負担割合及び自己負担限度額は以下の通りとなります。
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負担割合 |
外来の限度額 (個人ごとに計算) |
入院および世帯ごとの限度額 |
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現役並み所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%] (44,400円)※ |
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一 般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者Ⅰ |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者Ⅱ |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
※( )は12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額です。
その他、詳細な内容につきましては、ご自身が加入されている医療保険の保険者(老人保健はお住まいの市町村)にお問合せすることをお勧めします。