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受療証乱用に終止符 分納での短期証発行へ 川崎社保協が対市交渉

20101224.JPG 2011年度川崎市予算要求に対する回答を受け、川崎市社会福祉協議会(社保協・神奈川県保険医協会が加盟)は2010年12月24日、国保・受療証問題と特定健診等をテーマに対市交渉を行った。川崎市では、09年より国保料の収納を強化。その対策の一環として滞納者に対し、本来であれば原則6カ月有効の短期証を発行すべきところ、制裁的に最短8日間有効の「受療証」を発行。社保協では、この間も同証の発行が患者の受療権を剥奪するものとして発行の中止を求めてきた。市との懇談は4度目になる。

 懇談当日は、法令や厚生労働省通知・事務連絡に基づき、保険料滞納者への対応を提言。これまでの懇談での確認事項に合わせ、新たに①短期証が期限切れに陥っている場合、新たに分納誓約を交わせば短期証を交付すること②病気などの特別な事情がない資格証被交付者にも、払える額での分納がある場合や、特別な事情を聴取し該当する場合には短期証を交付すること―を求めた。社保協からの提言を受け、市国保課長は「信頼関係を前提に支払い能力や特別な事情がないか丁寧に対応したい」と述べ、合意を表明した。

 

神奈川県保険医新聞より抜粋

(2011年1月25日号・第1814号)