熊本地震で被災された方の一部負担金の支払いが免除もしくは猶予される取扱い(以下、一部負担金の徴収が必要ない患者)について、厚生労働省より事務連絡が発出され対象者等が明らかになりました。
また、一部負担金の徴収が必要ない患者に該当するか否かは、現時点では「患者の自己申告でよい」(罹災証明書等は不要)との旨、厚労省保険局医療課に確認されましたので、併せてお知らせいたします。
一部負担金の徴収が必要ない患者(平成28年7月末まで)
* 下記の(1)、(2)の両方に該当する場合のみ
(1) 対象者の要件1 (以下のa~cのいずれかに該当)
a. 住家の「全半壊」、「全半焼」又はこれに準ずる被災をした方
b. 主たる生計維持者が「死亡」、「重篤な傷病を負う」、「行方不明」の方
c. 主たる生計維持者が業務を「休止」、「廃止」、「失職」して現在収入がない方
(2) 対象者の要件2(d~gのいずれかに該当)
d. 熊本県内の市町村国保に加入されている方
e. 熊本県後期高齢者医療に加入されている方
f. 協会けんぽに加入されている方
g. 熊本県内の全健保組合を含む、一部の健保組合等に加入されている方(対象となる健保組合等は随時更新されます)
* f,gについては、被保険者・被扶養者であって、熊本県内に住所を有する又は地震発生以降に熊本県外に転出した方を含みます。
* 後日、保険者から患者に対して被災内容の確認が行われる場合があります。
(3)医療機関窓口での確認
住所が熊本県内であることを確認し、対象者である旨(例:「住家が全壊」、など)をカルテ等の備考欄に記録します。
[その他注意点]
* 一部負担金の猶予・免除の取扱いは、平成28年7月末までに行った診療、調剤、訪問看護とされております。
* 入院時食事療養費・生活療養費に係る標準負担額については、猶予・免除の対象外とされており、これまでどおり徴収することとされております。
* 介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
* 詳細はこちらをご参照ください ↓
「平成28年熊本地震による被災者の医療」(2016.4.27 全国保険医団体連合会作成)