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震災関連情報特設ブログ 東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

福島県保険医協会での講演の動画 「チェルノブイリから学ぶ福島原発事故への対応」をご紹介します。ぜひご視聴ください!

2011/08/22(月)カテゴリー:放射能漏えいに関する情報

 福島県保険医協会は6月18日、定期総会の記念講演を、菅谷昭さん(長野県松本市長/医師)を招き「チェルノブイリから学ぶ、福島原発事故への対応〜人体への影響と対策・チェルノブイリでの五年半の医療支援から」と題して開催しました。

 その講演の動画と講演要旨を福島県保険医協会のサイトで紹介されています。ぜひ多くの方にご視聴いただきたいと思います。

 

講演の動画

「チェルノブイリから学ぶ、福島原発事故への対応〜人体への影響と対策・チェルノブイリでの五年半の医療支援から」(画像をクリック)

 hukusima-movie.jpg

 

※ 講演要旨はこちらから


 

7月以降の東日本大震災・被災者の医療の取扱いについて

2011/06/14(火)カテゴリー:被災者に対する医療について

★ 一部負担金の免除・猶予は来年2月末まで ★

 厚生労働省は5月に「東日本大震災に伴う被災者の医療の取扱い」について通知を出しました。通知では、被災者の医療について、2012年2月末まで一部負担金の免除・猶予等の特例措置が延長となりました。

 

 ここでは、7月以降の被災者に対する医療についての取扱いについて解説します。

 

1.7月以降、被災者の方も保険証の提示が必要

 6月までは、保険証等を提示できない場合には、氏名、生年月日等を申し立てることにより、保険診療扱い受診できる取扱いとしてきましたが、今後、各保険者において、被保険者証等の再交付されることになり、7月以降は以下のように取り扱いが変更になります。

≪概 要≫

備 考

(1) 保険証により資格確認を行う

(2) 免除証明書を提示した者は一部負担金等窓口支払いを免除する

・ (1)と(2)とも例外規定あり

・医療機関では、被災者に対し、保険者に連絡し、保険証の再交付を受けるように伝える

 

≪解 説≫

備 考

(1) 保険証で資格確認

 ⇒「保険診療」として取り扱う。

 特例として7月以降も保険証なしで受診することもできる。6月以前と同様に氏名、生年月日等の申し出を受けたうえで保険診療可。なお、患者に保険証の再交付を受けること、再交付後、保険者番号、記号を医療機関に連絡してもらうことを伝える。

(2) 免除証明書を提示ありの場合

 ⇒一部負担金等免除「10割分」を請求する。

 「免除証明書」発行できない一部の市町村の国保(高齢受給者含む)または後期高齢者は保険証の提示で、住所地を確認し、一部負担金等は徴収せすに免除扱いとする。免除証明書は不要。

 

 また一部負担金免除の対象となる患者に関しては以下をご参照ください。 

以下の(1)、(2)の両方を満たすことが必要

(1) 災害救助法の適用市町村の内、岩手県全市町村、宮城県全市町村、福島県全市町村、青森・茨木・栃木・千葉・新潟・長野の一部市町村の被災者である。

(2) 以下の(ア)から(カ)のいずれかの被災者である。

 (ア)住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

 (イ)主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方

 (ウ)主たる生計維持者が行方不明である方

 (エ)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

 (オ)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 (カ)福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方、従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方

 なお、主たる生計維持者が行方不明の被災者、あるいは原発事故屋内退避指示のある区域に住んでいた方で、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった被災者については、一部負担金免除の取扱いが6月末までとなるため、ご注意ください。

 

2.免除証明書が不要なケース

 以下の市町村の国保に加入している被災者、あるいは以下の3県の後期高齢者医療制度に加入していて、保険証の住所が以下の市町村の被災者に関しては当分、免除証明書の確認は必要ありません。

 

〔岩手県〕

 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町

〔宮城県〕

 女川町、南三陸町

〔福島県〕

 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、田村市、南相馬市

★保険医療機関向け★ 今夏の電力使用制限の具体案発表 一般診療所は「努力規定」

2011/06/03(金)カテゴリー:電力使用制限、計画停電等について

 政府は5月25日、東京電力と東北電力管内で7月1日~9月22日の平日9時~20時に発動する電力使用制限令の具体案を発表しました。

 

 一般の診療所など契約電力500kW未満の医療機関は「小口需要家」と分類され、電気事業法第27条による電力使用制限の対象とはなっていませんが、15%の削減に努めることが求められています。また、自主的な「節電行動計画」の作成や、「節電行動計画の標準フォーマット」の活用が奨励されています。今夏の電力供給不足、大規模停電を避けるためにも、保険医療機関におかれましても、電灯式の外看板の消灯や診療終了後の速やかな消灯など、可能な限りの節電対策を講じていただきたいと思います。

 

【参 考】

小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット (経済産業省)

 

 

契約電力500kW以上の医療機関は制限緩和「0%」  事前申請が必要

 大口需要家(契約電力500kW以上)には、電気事業法第27条による使用最大電力の制限がかけられ、昨夏における使用最大電力の値(1時間単位)から15%の削減が義務付けられます。しかし、東日本大震災被災地域の公共機関などは「適用除外」、また社会・経済活動に与える影響を最小化するため、個々の業種・業態に応じた一定の「制限緩和」措置を講じることとなりました。

 

 契約電力500kW以上の医療機関や老人福祉施設、介護保険施設等に関しては、制限緩和を「0%」とし、昨夏と同水準までの電力使用を認めることとなりました。

 制限緩和の適用にあたっては、対象者自らが、①制限緩和の適用を受けたい14日前までに経済産業省関東経済産業局に申請(制限緩和申請書と制限緩和の対象となることを証明する書類を提出)、②制限緩和の提供開始(希望)日までに、使用抑制に向けた計画を厚生労働省医政局総務課(電力確保チーム)に提出-が必要となります。

 

 なお、大口需要設備には、6月1日付けで経済産業省より「通知書」が送付されており、規制緩和の申請の際には、通知書に明記されている「需要設備番号」「使用できる電力の限度」などが必要となります。

 

【参 考】

● 夏期の電力使用制限に関する経済産業省からのお願い

● 規制緩和申請書記載マニュアル (2011.6.2現在)

 

【詳細な内容照会やお問い合わせは下記まで】

関東経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課

TEL:048-600-0380、0381、0382、0390

 

厚生労働省 医政局 総務課 (電力確保チーム)

TEL:03-3595-2189

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    厚生労働省/震災関連情報
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    全国保険医団体連合会
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    放射線医学総合研究所
  • 文部科学省
    全国の放射線モニタリングデータ
    文部科学省
  • ≪参照≫
    神奈川県内の水道水の放射能測定
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    横浜市水道局
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  • 東京電力/計画停電実施状況
    (福島第一原発に関する情報等)
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  • ≪参考≫
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