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診療に関する費用の「明細書」
2010年4月より、多くの医療機関は原則として、窓口会計の際に領収証とは別に「診療に関する費用の明細書」を患者さんに無料で交付することが義務付けられました。
明細書には、診療の際に行った処置や検査などの点数、つまり診療報酬の内訳が記載されています。厚生労働省やマスコミでは「明細書=診療内容が分かる」という趣旨で報じていますが、診療報酬のルールや用語、各項目の意味を知らなければ内容の理解は困難ではないかと思われます。
前述では“原則として”明細書の発行が義務化と記していますが、いくつかの条件に該当する医療機関は明細書の発行義務の対象外となります。なお、全ての保険医療機関には明細書の発行について院内掲示で患者さんに周知するよう規定されています。ご自分が通われている医療機関ではどのように取り扱っているか、待合室の掲示物を確認してみて下さい。
また、「明細書は要らない」という患者さんは、医療機関の窓口でその旨をお伝えすれば、明細書は発行されなくなります。
この「診療に関する費用の明細書」の発行義務化は2010年4月から始まった制度ですが、実際には殆どの患者さんが明細書を不要としていることが明らかとなりました。また、個人情報の取扱いや病名告知の問題など、多くのトラブルを招く恐れもあり、医療現場からは反対の声が上がっています。
(※なお、歯科では2011年5月から原則として明細書の発行が義務付けられます。)
(参考)
政策部長談話 「膨大な社会的経済的ムダと現場混乱まねく明細書発行の義務化 医療は商品購入ではない 保険者のレセプト開示で、問題は解決する」
2010年4月より、多くの医療機関は原則として、窓口会計の際に領収証とは別に「診療に関する費用の明細書」を患者さんに無料で交付することが義務付けられました。
明細書には、診療の際に行った処置や検査などの点数、つまり診療報酬の内訳が記載されています。厚生労働省やマスコミでは「明細書=診療内容が分かる」という趣旨で報じていますが、診療報酬のルールや用語、各項目の意味を知らなければ内容の理解は困難ではないかと思われます。
前述では“原則として”明細書の発行が義務化と記していますが、いくつかの条件に該当する医療機関は明細書の発行義務の対象外となります。なお、全ての保険医療機関には明細書の発行について院内掲示で患者さんに周知するよう規定されています。ご自分が通われている医療機関ではどのように取り扱っているか、待合室の掲示物を確認してみて下さい。
また、「明細書は要らない」という患者さんは、医療機関の窓口でその旨をお伝えすれば、明細書は発行されなくなります。
この「診療に関する費用の明細書」の発行義務化は2010年4月から始まった制度ですが、実際には殆どの患者さんが明細書を不要としていることが明らかとなりました。また、個人情報の取扱いや病名告知の問題など、多くのトラブルを招く恐れもあり、医療現場からは反対の声が上がっています。
(※なお、歯科では2011年5月から原則として明細書の発行が義務付けられます。)
(参考)
政策部長談話 「膨大な社会的経済的ムダと現場混乱まねく明細書発行の義務化 医療は商品購入ではない 保険者のレセプト開示で、問題は解決する」