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西日本豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

被災された方の診療について(1)「保険証の提示がなくても保険診療ができます」

 2018年7月6日付厚生労働省事務連絡において、西日本豪雨被災者が保険証を持参せず受診した場合でも、医療機関での保険診療が可能とされました。医療機関においては、以下の対応をお願いいたします。

 

窓口での対応

(1)被災された方(患者さん)に以下の1~ 4を確認することで、保険証の提示がなくても保険診療の取り扱いができます。 

  1. 氏名

  2. 生年月日

  3. 連絡先(電話番号など)

  4. 社保の場合は事業所名、国保または後期高齢者の場合は患者の住所

 

レセプト請求方法(電子レセプトの場合)

(1)保険者を特定できた場合は、以下の4点をレセプトに反映する

  • 被保険者証の「保険者番号」を記録する

  • 被保険者証の「記号」は記録しない。番号は「999999999(9を9桁)」を記録する

  • 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する

  • 保険者番号が不明な場合には、保険者番号は「99999999(9を8桁)」を記録し、摘要欄に住所または事業所名、(事業所の)連絡先を記録する

 

 (2)保険者を特定できない場合は、以下の2点をレセプトに反映する

  • 保険者番号は「99999999(9を8桁)」を記録する

  • 被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記録する

  • 被保険者証の記号・番号が確認できない場合、記号は記載せず番号は「999999999(9を9桁)」を記録、摘要欄の先頭に住所または事業所名、(事業所の)連絡先を記載する