厚生労働省より「平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて」と題した事務連絡が発出されています。
介護保険サービスについても医療と同様で、被災者は (1) 介護保険被保険者証の提示がなくてもサービス提供が可、(2) 一部負担金は猶予となり、徴収の必要なし(施設の食費・居住費を除く)――となります。また、対象者の要件、実施市町村の一覧なども示されていますので、ご参照ください。
なお、本事務連絡は随時更新されていますので、詳細は厚生労働省ホームページ「平成30年7月豪雨について」をご参照ください。