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西日本豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

西日本豪雨被災者の診療の取り扱いの延期について

 10月24日付の厚労省の事務連絡で、西日本豪雨の被災者について、(1)保険証を持参せず受診した場合でも保険診療を可能、(2)医療保険の一部負担金を免除――とする取り扱いについて、12月末まで延長することとされました。

 対象は、①災害救助法適用市町村の国保加入者、②災害救助法適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療の加入者、③協会けんぽ、④一部の健康保険組合―となります(詳細はこちら)。

 

 医療機関の窓口での対応につきましては、本ブログの「被災された方の診療について(1) (2)」をご参照ください。なお、2019年1月1日以降の一部負担金の取り扱いについては、保険者から交付された「一部負担金等の猶予・免除証明書」を提示した被災者のみ、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとなります。