厚生労働省は4月1日付で保険局医療課名の事務連絡として、歯科診療報酬に関する疑義解釈(東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて)を地方厚生局等に送付しました。以下に歯科関連の項目を掲載するので、ご確認ください。
歯科疑義解釈について (平成23年4月1日 厚生労働省事務連絡)
問 |
答 |
「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)において、6カ月以内の再度の有床義歯の製作については、遠隔地への転居のため通院が不能になった場合、急性の歯牙疾患のため喪失歯が異なった場合等の特別な場合を除いて、前回有床義歯を製作してより6カ月以降とする取扱いであるが、ここでいう特別な場合には、今般の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴い有床義歯を滅失又は破損した場合も該当するのか。 |
該当する。なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書「摘要」欄に東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震による被災に伴う6カ月未満の有床義歯の再製作である旨を記載すること。 |