政府は5月25日、東京電力と東北電力管内で7月1日~9月22日の平日9時~20時に発動する電力使用制限令の具体案を発表しました。
一般の診療所など契約電力500kW未満の医療機関は「小口需要家」と分類され、電気事業法第27条による電力使用制限の対象とはなっていませんが、15%の削減に努めることが求められています。また、自主的な「節電行動計画」の作成や、「節電行動計画の標準フォーマット」の活用が奨励されています。今夏の電力供給不足、大規模停電を避けるためにも、保険医療機関におかれましても、電灯式の外看板の消灯や診療終了後の速やかな消灯など、可能な限りの節電対策を講じていただきたいと思います。
【参 考】
小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット (経済産業省)
契約電力500kW以上の医療機関は制限緩和「0%」 事前申請が必要
大口需要家(契約電力500kW以上)には、電気事業法第27条による使用最大電力の制限がかけられ、昨夏における使用最大電力の値(1時間単位)から15%の削減が義務付けられます。しかし、東日本大震災被災地域の公共機関などは「適用除外」、また社会・経済活動に与える影響を最小化するため、個々の業種・業態に応じた一定の「制限緩和」措置を講じることとなりました。
契約電力500kW以上の医療機関や老人福祉施設、介護保険施設等に関しては、制限緩和を「0%」とし、昨夏と同水準までの電力使用を認めることとなりました。
制限緩和の適用にあたっては、対象者自らが、①制限緩和の適用を受けたい14日前までに経済産業省関東経済産業局に申請(制限緩和申請書と制限緩和の対象となることを証明する書類を提出)、②制限緩和の提供開始(希望)日までに、使用抑制に向けた計画を厚生労働省医政局総務課(電力確保チーム)に提出-が必要となります。
なお、大口需要設備には、6月1日付けで経済産業省より「通知書」が送付されており、規制緩和の申請の際には、通知書に明記されている「需要設備番号」「使用できる電力の限度」などが必要となります。
【参 考】
● 規制緩和申請書記載マニュアル (2011.6.2現在)
【詳細な内容照会やお問い合わせは下記まで】
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
TEL:048-600-0380、0381、0382、0390
厚生労働省 医政局 総務課 (電力確保チーム)
TEL:03-3595-2189