以下に震災後の医療機関運営に関わる情報をまとめました。ご参照ください。
計画停電による休診・診療時間変更の取扱い
神奈川県内においても3月14日より計画停電が実施されています。計画停電にあたって、休診や診療時間の変更を行っても、変更の届けを関東信越厚生局神奈川事務所へ行う必要はありません (厚生局神奈川事務所確認済みです)。
なお、詳細な内容については、保険医協会までご連絡ください (電話 045-313-2111)
計画停電に伴う休診にかかわる休業手当について
厚生労働省労働基準局から今回の震災に伴う労働基準法等に関するQ&Aが出されています。そのうち計画停電と休業に関わる部分をご紹介します。
問 |
答 |
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。 |
今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。 |