政策部長談話 「被災者の治療費『免除』の徹底と被災地・近隣地への診療用ガソリンと医薬品物流を早急に」を発表しました
2011/03/25(金)カテゴリー:国、自治体等への要請
神奈川県保険医協会は2011年3月25日、 「被災者の治療費『免除』の徹底と被災地・近隣地への診療用ガソリンと医薬品物流を早急に」 と題した政策部長談話を発表しました。
被災者に係る医療の取扱いについて
2011/03/24(木)カテゴリー:被災者に対する医療について
被災者が神奈川県内に避難しはじめており、被災者に対する医療の取扱いについてお知らせします。
★被災者(患者)、医療機関共通★
被災者が保険証を医療機関に提示できない場合
被災者が紛失等により保険証が提示できず受診する場合は、患者の氏名等を確認の上、保険診療が可能とする事務連絡が出されています。以下の点を確認してください。
● 社会保険(高齢受給者含む)
患者氏名、生年月日、事業所名
● 国民健康保険(高齢受給者含む)・後期高齢者
患者氏名、生年月日、住所
※ 神奈川県に避難してきている訳ですので、避難先の住所等も確認しておいた方が良いでしょう。
一部負担金等の取扱い
災害救助法の適用市町村の内、岩手県全市町村、宮城県全市町村、福島県全市町村、青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野の一部市町村の被災者(震災当時被災地が住所でその後転居した者を含む)であって、以下の6点の内1つでも患者が申し出すれば保険医療機関における一部負担金の支払は猶予(免除)されます。
(1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
(3)主たる生計維持者の行方が不明である旨
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
(6)原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている旨
※対象地域については随時拡大されているので、厚労省の下記サイトからご確認ください。
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について」
★医療機関での取扱い★
上記該当者を診療する場合、保険証により対象の地域であるかどうかの確認と共に(1)から(6)の申し出の内容を診療録の備考欄に記載します
保険証の提示が出来ない場合は、社保、国保それぞれ以下の項目を診療録に記載します。
● 社会保険の場合
氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先
● 国保・後期高齢の場合
氏名、生年月日、住所及び連絡先、(国保組合の場合は国保組合名も)
一部負担金の支払を猶予した場合は、患者負担分を含めて10割を審査支払機関等へ請求します。
対象期間は当面、5月診療分までとされています。ただし、患者からの申し出の内、(3)の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、(6)の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間に限ります。
研究部長・政策部長、連名談話 「チラーヂンSの緊急輸入・海外支援要請を緊急に」を発表しました
2011/03/16(水)カテゴリー:国、自治体等への要請
神奈川県保険医協会は2011年3月16日、研究部長・政策部長、連名で 「チラーヂンSの緊急輸入・海外支援要請を緊急に」 と題した談話を発表しました。